法人情報

役員

■ 代表理事
工藤 博文
〒814-0112 福岡市城南区友丘4丁目2-5
TEL:080-5209-8508

■ 事務局
小原 龍雄
〒813-0036 福岡市東区若宮3-3-9AMEX若宮401
TEL:090-5944-8505
FAX:092-671-9820
E-mail:kotaro9820@gmail.com

一般社団法人福岡県断酒連合会 定款

PDF版

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福岡県断酒連合会と称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市城南区友丘4丁目2番地5に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、福岡県内において、酒害に関する啓発を行い、酒害の及ぼす社会悪の防止に努るとともに、断酒を実行しようとする者の自立更生を援助して、社会復帰の促進を図り、もって社会福祉の向上に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)酒害に関する啓発
(2)酒害に関する相談
(3)酒害相談員及び指導者の研修並びに養成
(4)学習会、講習会等の開催
(5)機関紙及び啓発紙の発行
(6)酒害に関する調査研究及び資料の収集
(7)関係行政機関、医療機関及び関連団体との連携による地域活動
(8)この法人の目的及び事業を同じくする団体との提携
(9)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、福岡県内で行うものとする。

第3章 社員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的と趣旨に賛同する断酒実行者若しくは断酒を実行しようとする者。
ただし、半年以上入院療養の場合は賛助会員として取り扱う。
(2)準会員 正会員のうち、断酒実行者及び断酒を実行しようとする者の家族。
(3)賛助会員 この法人の趣旨と目的に賛同し、断酒運動を理解し協力する者。

(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において定められた所定の入会申込書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項各号の事由により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う社員総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)特別の理由なく、第7条の支払義務を継続して2年以上履行しないとき。
(3)当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既履行の入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、全ての正会員をもって構成し、準会員の出席を認めることができる。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会費の額
(7)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月又は6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該事案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2人以上が、議事録に署名または記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上18名以内
(2)監事 2名
2 理事のうちから、理事長1名を定め、副理事長3名以内、常任理事5名以上8名以内を定めることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事の内、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長、常任理事は、理事会の決定したところに従い、この法人の業務を執行する。
3 理事長、副理事長、常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。

(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第27条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 この法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の理事が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったとものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第23条第3項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 顧問等

(名誉顧問、顧問及び相談役)
第35条 この法人に、名誉顧問、顧問及び相談役各若干名を置くことができる。
2 名誉顧問、顧問及び相談役は、理事会の諮問に応じる。
3 名誉顧問、顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
4 名誉顧問、顧問及び相談役に関する細則は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

第8章 事務局

(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

第9章 部会

(部会)
第37条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、部会を設置することができる。
2 部会の委員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
3 部会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

第10章 地区協議会

(地区協議会)
第38条 この法人は、地域ごとの活動のため、理事会は、その決議により、地区協議会を設置することができる。
2 地区協議会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち必要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、次の事由によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併(合併によりこの法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由

(残余財産)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人に贈与する。

第13章 公告の方法
(電子公告)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他のやむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則

(設立時代表理事)
1 この法人の最初の理事長は舎川成明とする。

(委任)
2 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
3 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

(解散及び設立登記にともなう事業年度の区分)
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

(施行)
5 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。